更新日: 2021年6月24日 著者: 前田 知伸
パソコンは事業活動に伴って生じたゴミと同じように産業廃棄物(産廃)として処分することができます。廃棄物として処理する場合をご説明します。
一般の産業廃棄物処理業者に委託して使用済みパソコンを廃棄処分する場合は、「パソコンと廃棄」でも記載しました通り、委託業者の不適切な投棄(不法投棄等)、セキュリティ及び情報漏洩、締結した契約やマニフェストの不適切な処理…などがないように、処理方法を確認・監督しなければなりません。
パソコンと廃棄重要なことは、適正な処理を行う業者の選定と、マニフェスト伝票の発行と管理です。
処分業者の選定にあたって注意するべき点は、相手の業者が都道府県知事等の許可を受けているか、委託する産業廃棄物の取扱いが許可を受けている範囲か、必要な処理基準を満たしているかなどです。
これらは業者の「産業廃棄物処理業許可証」にて、確認することができます。基準を満たしていない業者に委託した場合、排出事業者が罰則を受けることになるので慎重な選定が必要です。
また収集運搬業者と処分業者が別々の場合、それぞれと直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。
排出事業者は、どのような種類の廃棄物をどの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。
委託契約書には「産業廃棄物処理業許可証」の写しを添付すること、また最終処分を行う場所の所在地・最終処分の方法・最終処分を行う施設の処理能力等を記載することが義務づけられています。
またこうして交わした委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務づけられています。
委託契約の原則を守り、適正な契約を結びましょう。
1、二者契約であること
排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。
2、書面での契約
口頭ではなく、必ず書面で契約を交わします。
変更が生じた場合もその都度、書面で行います。
3、必要な項目を盛り込むこと
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の「施行令」及び「施行規則」で定められている必要項目が記載されていること。
4、契約書に許可証等の写しが添付されていること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。
5、5年間保存すること
排出事業者には契約終了日から5年間、契約委託書を保存する義務があります。
委託契約書のほかに法律で義務づけられているものに、マニフェスト(産業廃棄物管理票)があります。
この制度の目的は、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことです。
パソコンメーカーに依頼する マニフェスト制度とは処分の委託を受け、業として行うためには、区域を管轄する都道府県知事または政令市長の許可が必要であり、収集運搬業者の場合は産業廃棄物を積卸す場所においてそれぞれ許可を取得しなければならない。