更新日: 2021年6月24日 著者: 前田 知伸
「廃棄物処理法」※3(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって、企業・事業所が使用済みパソコンを廃棄する際は、法令に則った適正な処分を行わなければなりません。廃棄物の適正な処分は、事業者・所有者の重要な責務です。
平成15年10月以降に販売された家庭用パソコンには、購入時に回収・再資源化の費用が含まれており、PCリサイクルマークが貼られています。
そのため、PCリサイクルマークのついた家庭用の使用済パソコンは、メーカーによって無料で回収されますが、企業や法人で使用するビジネス用パソコンは、回収時(処分時)にリサイクル費用を負担することになっているため、PCリサイクルマークが付いていません。
また企業・事業所から排出された使用済パソコンは「PCリサイクルマーク付き製品」であっても、産業廃棄物として扱われます。
産業廃棄物を排出する事業者側を「排出事業者」といいます。
「産業廃棄物」にあたるものを廃棄する場合は、排出事業者に処理責任がありますが、廃棄物処理法に従って、
排出事業者自らが産業廃棄物処理業者に処理を委託することができます。
廃棄物処理法の違反に対しては、懲役や罰金等の罰則が科せられることがあります。
廃棄物の排出抑制、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などを行い、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律2003年10月に施行された資源有効利用促進法により、回収・リサイクル費用が販売価格に上乗せされた製品に表示されているマーク。
PCリサイクルマークとは PC3R