更新日: 2024年2月14日 著者: 前田 知伸
なぜパソコンはゴミとして捨てられないのかと思う消費者もいらっしゃると思います。
捨てられない理由として、パソコンは再利用やリサイクルすることが法律で推進されているため、自治体ではゴミとして引き取ることが出来ないからです。(資源有効利用促進法・小型家電リサイクル法など)
再利用やリサイクルを行っている企業や自治体の仕組みを利用することで適切に処分できます。
ここでは、パソコンの廃棄をする消費者に関連する主な法律をご紹介します。
パソコンをゴミではなく、資源として再利用していくための法律です。
平成15年10月1日に始まり、自治体ではパソコン(デスクトップ、ノート、液晶一体型、液晶ディスプレイなど)をゴミとして収集していません。代わりにメーカーによる回収とリサイクルを義務づけています。
内容 | 循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律。特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めている。 |
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責務 | 製品の長期間使用、再生資源および再生部品の利用の促進に努めるとともに、分別回収や販売店を通じた引き取りなど、国、地方公共団体、事業者が実施する措置に協力する。 |
対象 | デスクトップパソコン、ノートパソコン、液晶ディスプレイ、ブラウン管ディスプレイ、液晶ディスプレイ一体型パソコン、ブラウン管ディスプレイ一体型パソコン(スキャナーやプリンター、タブレットは対象外) |
方法 | 平成15年10月以降に購入した家庭用パソコンは、「PCリサイクルマーク」が付いています。新たに回収・リサイクル料金は必要ありません。
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注意 | PCリサイクルマークの付いていないパソコンは、有償となります。 |
リンク | メーカー受付窓口一覧 家庭から廃棄されるパソコン(外部) 資源有効利用促進法(外部) |
小型家電(パソコンを含む)を資源として再利用するための法律です。
平成25年4月1日に始まり、この取り組みを実施している自治体や業者ではデスクトップ、ノート、液晶ディスプレイなどを小型家電として回収を行っています。
内容 | 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)は、デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です。 |
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責務 | 当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、自治体その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。 |
対象 | デスクトップパソコン、ノートパソコン、液晶ディスプレイ、スマホ、タブレットやスキャナー・プリンター・キーボードなど |
方法 | 回収方法は自治体ごとに定められていますが、以下の4つの回収方法があります。
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注意 | 自治体ごとに取り組みや対象品目が異なります。詳細は自治体に確認して下さい。
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リンク | 使用済み小型家電のリサイクル(外部) |
廃棄したいパソコンは?