マニフェスト制度
更新日: 2021年6月24日 著者: 前田 知伸
産業廃棄物としてパソコンを廃棄する場合に必要なマニフェスト制度についてご説明します。
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マニフェスト制度とは
「マニフェスト」とは「積荷目録」を意味する英語で、産業廃棄物の処理の流れを把握するための産業廃棄物管理票のことを指します。
マニフェスト制度(産業廃棄物管理票制度)では、廃棄物を排出する事業者がその処理を委託するときに、収集業者・処分業者などに交付し排出した廃棄物を管理することが法的にも定められています。
マニフェスト制度の目的
マニフェスト制度(産業廃棄物管理票制度)の一番大きな目的は、不法投棄を防ぐことです。
不適切な場所に捨てられた廃棄物は様々な問題を引き起こし、それらを復旧させるためには大きな費用がかかります。
マニフェスト制度が導入される以前は、どの事業所が排出したどんな廃棄物が、どのような業者を経て、どのような処理がなされ、最終的にどうなったのかという流れが、非常に不明確でした。不法投棄されてしまった廃棄物が、どこからどのような経路で捨てられたかを確認することは難しかったのです。
そこで排出する事業者に、産業廃棄物の処理に対し処理業者に引き渡した後も、契約どおりに処理されているかどうかを監視・管理・確認することが義務付けられたのです。
マニフェストの入手
マニフェストには、複写式伝票になっている紙のマニフェストと電子情報を活用した電子マニフェストがあります。
複写式紙マニフェスト
(社)全国産業廃棄物連合会にて発行している7枚複写式の管理票です。
各都道府県の産業廃棄物協会で購入できます。
電子マニフェスト
(財)日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が運営しているマニフェスト制度で、通信回線を利用してパソコンや携帯端末から情報を入力ができます。
また、マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存しますので、義務づけられている「マニフェストの保存」が不要になります。
この電子マニフェストを運用するためには、「排出事業者」「収集運搬業者」「産業廃棄物処分業者」の三者すべてが情報処理センターに加入していなければいけません。
複写式紙マニフェスト制度の流れ
マニフェストは廃棄物の種類ごと処分事業場ごとに交付します。
排出事業者 | 最終処分業者 |
マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物と共に収集運搬業者に渡す。収集運搬業者は、所定の欄に署名し、A票のみを排出事業者に返します。(A票は排出事業者が保管する) | 処分業者は自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により中間処分産業廃棄物の最終処分終了を確認した
後、保管していた排出事業者のC1・E票(1次マニフェスト)に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の上、E票を排出事業者に返送(最終処分終了を 確認した日から10日以内)する。 |
収集運搬業者 | 排出事業者 |
運搬が終了したら残りのマニフェストを処分業者に渡す。処分業者を受け渡し時所定欄に署名し、B1票B2票を運搬業者に返す。収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(運搬終了後10日以内)し、運搬終了を報告。 | A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管。(5年間) |
処分業者 | 排出事業者 |
処分終了後、マニフェストの必要事項を記入し収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を処分終了後10日以内に送付し、C1票は自ら保管する。処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管します。 | マニフェスト交付の日からB2・D票は90日(特管産廃は60日)、E票は180日以内に送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬、処分の状況を把握すると共に、法律に定められた「適切な処理」措置を講じます。 |
廃棄物とは
廃棄物には、産業廃棄物(通称:産廃)と一般廃棄物の2種類に分けられます。産業廃棄物には、特別管理産業廃棄物があります。一般廃棄物には、事業系・家庭系・特別一般廃棄物などがあります。
パソコンや液晶モニターは廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなどに分類されます。
産業廃棄物の種類と具体例
種類 | 具体例 |
(1) 燃え殻 | 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物 |
(2) 汚泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
(3) 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
(4) 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
(5) 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
(6) 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
(7) ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
(8) 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
(10) 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
(11) がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
(12) ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
(13) 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14) 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 |
(15) 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16) 動植物性残さ | 魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、油かす等 |
(17) 動物系固形不要物 | と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥 |
(18) 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
(19) 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |