パソコンの廃棄と有価物と廃棄物の関係
更新日: 2021年6月24日 著者: 前田 知伸
有価物とは、他人に買い取ってもらえる不要物のことです。廃棄物とは、処分費用がかかる不要物のことです。 ユーズドの衣類やリサイクルショップで買い取ってもらった不要な家電など、まだ利用価値を持っている製品は全て、有価物です。 粗大ごみ、廃油や焼却灰など再利用されることなく価値もない、焼却処分や埋め立て処分される製品は全て、廃棄物です。
パソコンの廃棄と有価物と廃棄物
パソコンを捨てるときに有価物として扱うか、廃棄物として扱うかによって法律的な視点から廃棄方法が異なります。
有価物の場合
有価物としてのパソコン処分は、リサイクルショップや金券ショップなど中古商品の売買を行うとことと同じです。 廃棄した人が費用支払いが無いとき、買取りまたは無償で譲渡したものが有価物として扱われます。
例えば、衣服をリサイクルショップに売りに行ったとき、買取りできるものと無料で引き取ってもらうものと2種類に分かれます。 買取りされた衣服はクリーニングなど必要な作業が行われたのち、もういちど衣服として店舗に並びます。 無料で引き取ったものも、ワゴンセール商品になったり、輸出され再利用されます。 場合によっては生地として再生資源になります。一般的な商取引と言ってよいでしょう。
パソコンであれば、価値があるもの(有価物)として買取り、または無料で引き取られます。 買取りされたものは、初期化を行った後に、もう一度パソコンとして販売されます。 無料で引き取ったものも、CPUやメモリーなど部品として再利用されたり、 場合によってはプラスチックや鉄、アルミ、レアメタルの原材料として再生資源になります。
どちらの場合も処分した人は損をしていないので、捨てたものは有価だったことになります。 これがパソコンの廃棄と有価物の関係です。
法律は古物営業法が適用されます。 依頼を受ける業者は古物営業の許可申請・届出を所轄の警察に出しています。
廃棄物の場合
廃棄物としてのパソコン処分は、燃えないゴミとして処分することと同じです。 廃棄した人が費用を支払って処理を依頼したものは、廃棄物として扱われます。
処理費用を受け取って引き取りをしたものは必ず、廃棄物として処理を行わなければなりません。まだ利用できても廃棄物です。 焼却処分や埋め立て処分されるものもありますし、ゴミの減量を目的として、プラスチックや鉄、アルミ、レアメタルの原材料として融解処分される場合もあります。 パソコンとしては再利用されないということです。
これがパソコンの廃棄と廃棄物の関係です。
法律は廃棄物処理法が適用されます。 依頼を受ける業者は廃棄物収集運搬業または廃棄物処分業の許可を自治体から得ている必要があります。 ゴミ収集車に企業名や屋号が記載されていますが、これらの会社は廃棄物収集運搬・処分業者です。
一方、軽トラックとスピーカーを利用した巡回型の不用品回収をしている業者の一部では、廃棄物運搬許可を得ていなかったり、 運搬費や処分費用を請求しながら、パソコンを廃棄することなく転売しています。 これらの行為は、廃棄物処理法に違反しています。
まとめ
どちらの方法もパソコン廃棄が出来ます。無料か有料かの違いだけです。 ただし個人情報の削除はまた別問題です。個人情報の削除は自分で行うか、専門業者に依頼するしかありません。
パソコン廃棄.comは、パソコンリサイクル専門の企業として、有価物のパソコン回収を行っています。 「連絡不要。送るだけ。」で無料のパソコン処分。さらに個人情報の削除作業も無料で行っています。 安全かつ無料でパソコンを処分したい場合は、ぜひパソコン廃棄.comをご利用ください。
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